令和6年11月1日に、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」)が施行されますことに伴い、施行日現在において当社が該当する点についてお知らせ致します。
「フリーランス法」第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 (略)
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
当社は、上記=第二条第二号に掲げられるところの法人に該当の由、業務受託において「特定受託事業者」と見做されます。
「フリーランス法」第二条
(中略)
2 この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
当社代表社員吉澤は、上記=第二条第2項に掲げられるところの法人の代表者に該当の由、業務受託において「特定受託業務従事者」と見做されます。
以上